駐禁を切られたら

駐禁に伴う罰則と手続きの方法

駐車禁止に関する法律が2006年に改正され、駐車禁止もしくは駐停車禁止のエリア内に運転者がいない状態で1分でも車両を放置すると「駐車違反」と認定されるようになりました。
警察官や駐車監視員が該当車両に黄色いステッカーを貼り付けた時点で違反が成立してしまいます。
こうなると、例外的なケースを除き、罰則が適用されてしまうということを覚えておきましょう。

駐禁に伴う罰則は、違反者の対応方法によって異なります。
違反者がステッカーを持って警察署へ出頭する場合、適用される罰則は「違反点数」と「反則金」の2種類です。
違反点数は駐車していた場所によって変化し、駐停車禁止エリアは3点、駐車禁止エリアは2点、時間制限のある駐車エリアでの時間超過は1点となります。

一方、反則金は駐停車禁止エリアが18,000円、駐車禁止エリアが15,000円、時間制限のある駐車エリアでの時間超過は10,000円です。
支払い用紙が発行されるので、金融機関等で支払いを済ませたらすべての手続きが完了となります。

警察署に出頭しない場合、数日以内に車両名義人の自宅へ「弁明通知書」と「放置違反金の仮納付書」という2つの書類が送付されます。
自分の所有する自動車ではない、自然災害などの理由で車両を動かすことができなかったなど、駐車違反に該当しないと思える場合には、書類が届いてから1、2週間以内であれば弁明通知書を通して申請することが可能です。

一方、弁明することがないのであれば、仮納付書を金融機関へ持参して違反金を支払いましょう。
放置違反金として支払う金額は警察署へ出頭した場合の反則金とまったく同じです。
ただし、違反点数が課せられることはありません。

手続きしないと強制徴収と車検拒否に至るケースも

放置違反金の仮納付書を使って手続きをしなかった場合、エリアを担当する公安委員会から「督促状」が発行されて送付されます。
ここできちんと支払いをすれば、罰則がさらに増えるということはありません。
ただし督促状も無視した場合、警察から運輸支局に対し、該当する車両の車検を受け付けないようにという通知が行われます。
そのため、違反金を滞納した状態では一切車検を通すことができなくなってしまうのです。

加えて、非常に悪質と判断された場合には、警察官が自宅や職場を訪れてその場で逮捕されます。
その場で違反金の支払い手続きをすることは認められません。
また、徴収官が自宅もしくは職場で預貯金や給与など財産の差し押さえ手続きも実施します。
この場合、放置違反金だけでなく、延滞金の支払いも求められることを覚えておきましょう。
こうしたリスクがあることを考えると、駐車違反の通知を受けたなら、できるだけ早く手続きを終えるのが賢明です。