不正改造にならないように注意

不正改造には要注意

愛車を自分好みにカスタマイズするのは楽しいものですが、やりすぎてしまうと時として「不正改造」とみなされてしまうことがあるので注意が必要です。
車というのは公道を走る乗り物ですから、他の人の安全を図り、迷惑にならないようにするためには細かく定められた基準を遵守しなければなりません。

法律では保安基準が定められていますが、これに適合していない車に関しては車検に通ることができません。
不正改造は公道を走れないばかりか、以下に挙げるような罰則規定もあります。

車を不正改造した場合の罰則

道路運送車両法第99条の2要旨によれば、「自動車が保安基準に適合しなくなるよう改造する行為(不正改造行為)を行ってはならない」と定められています。
これに違反すると6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられることになっています。
故意に不正改造をしたわけではなくても懲罰を受けることがありますので、車の改造は風呂によく相談しながら慎重に行わなければなりません。

改造した車が保安基準に適合していない場合、国が使用者に対して整備を行うことを命じることができると道路運送車両法第54条の2要旨に定められています。
この命令に従わないと、車両の使用停止命令あるいは50万円以下の罰金を科せられることがあります。

不正改造とみなされるケース

では、どのような改造をすると不正改造とみなされるのでしょうか。
不正改造だと知らずにやってしまいがちなミスのひとつに、灯火色の変更があります。
灯火色は場所によってそれぞれ色が決まっていますので、勝手に変えてしまうと不正改造とみなされてしまいます。

車幅灯や番号灯、後退灯などは白色でなければなりません。
平成17年12月31日以前に製作された車両に関しては、白色の他、淡黄色又は橙色であっても、全ての車幅灯が同一色であればよいと法令で規定されています。

さらに、運転席及び助手席の窓ガラスに可視光線の透過率70%以下の着色フィルムを貼り付けるのも不正改造のひとつです。
透過率が低いと歩行者や他の交通状況を確認できない危険性があるというのがその理由です。

前面ガラスや側面ガラスに装飾板を装着するのもNGです。
装飾板を装着することによって運転者の死角が増えるので、非常に危険な状態です。
あくまでも安全運転を心がけることができるような環境作りを心がけたいものです。

マフラーの切断や取り外しも不正改造であると道路運送車両の保安基準第30条に規定されています。
消音器であるマフラーを取り外してしまうことによって周辺に生活する人の生活環境を破壊し、騒音公害の原因になるというのがその理由です。
これらのルールを守ったうえでカスタムを楽しむようにしましょう。